交通事故にあったら

2016年9月20日 16時52分38秒 (Tue)

先日は、弁護士さん主催の交通事故定期勉強会でした!
最近の流れとして、任意保険会社さんから、
「自賠責ではなく健康保険で治療してください」
と患者さんが言われることが多いそうです。

法律の大原則として加害者がいるケガの場合、健康保険はつかえません(ひき逃げ、無保険は別です)

そして、健康保険では単価の問題、回数の制限があり、自由診療(自賠責保険)のように
手厚い保護がありません。
患者さん救済のためには、自賠責保険で通院することがとても大事ですね!!
 

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